後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をおご希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。(※注射剤も対象)
「特別の料金について」
令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金をお支払いいただきます。
※特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。




